この規定は東京デザイン専門学校における同好会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とし、その設立及び運営についての基本的事項を定める。
1.目的
有意義な学園生活を送るために、文化並びに体育に関する研究・活動をすることを目的とする。
2.会員資格
同好会の会員は、本校本科在学生とする。
3.設立の条件
同好会を設立するときは、次の条件を満たさなければならない。
(1)同好会設立に際しての会員は原則として5名以上とする。
(2)同好会には会長ならびに会計責任者及び本校教職員の顧問を置かなければならない。
4.設立手続き
同好会を設立する場合は、所定の「同好会設立許可願」に顧問・会長・会計責任者を明記した会員名簿を添えて学生サービスセンターに提出し、学校長の許可を受けなければならない。
5.活動報告書・活動計画書・名簿の提出
会長は前年度活動報告書・当年度活動計画書ならびに会長・会計責任者・顧問を明記した会員名簿を原則として毎年5月末日までに学生サービスセンターに提出しなければならない。
6.許可を必要とする活動・行為
同好会が学外の活動および掲示・集会・署名活動などの行為を行う場合は、その旨学生サービスセンターに申し出て、事前に
学校長の許可を受けなければならない。
なお、学外における活動を行った場合は、速やかに学生サービスセンターへ報告書を提出しなければならない。また、学外における活動のため、やむを得ず授業を欠席した場合は、公欠にする場合がある。
7.学校施設・設備の利用
同好会が学校の施設・設備を使用する場合は、所定の教室・教具使用願を学生サービスセンターに提出し、事前に許可を受けなければならない。なお、使用時において器物の破損・紛失などの事故が生じた場合は、その責任を負うものとする。
8.補助金
同好会には以下の補助金を支給する。補助金についてはその都度会長が学生サービスセンターへ申請し、認められた場合に支給する。なお、金額については別途定める。
(1)設立費用(設立年度に限り、10万円を上限に支給する。)
(2)運営費
( ※1)原則として年間5万円を上限に支給する。
※2)但し、同好会からの申請を受けて、特に活動上必要と認められる場合には、30万円まで支給する。)
(3)対外的な公式行事への参加費(支給の是非および支給金額について、検討の上決定する。)
(4)その他学校長が特に認めたもの(支給の是非および支給金額について、検討の上決定する。)
9.備品の管理
補助金により購入した備品その他については厳重に管理しなければならない。万が一紛失または破損した場合は、その責任を負うものとする。
10.活動情報の提供
本校の指示により活動風景または制作物の写真を求められた場合は、同好会会員、または制作者個人の了解を得て速やかに提出しなければならない。
11.解散命令
同好会がその目的や本校規則にもどるとき、または本校の指示に従わないときは、同好会の解散を命じることがある。
12.解散
同好会を解散する場合は、所定の解散届を学生サービスセンターに提出しなければならない。
附則
1.この規定は平成14年4月1日より施行する。
2.※1、※2の規定は平成15年4月1日より施行する。